時短勤務終了が原因として辞める場合って「特定理由離職者」に当たるのか?
以前から調べないといけないな思っていた、失業手当の「特定受給資格者」について、今日はやっと調べてみました。
所詮ネットサーフィンですが。
きっかけは夫との会話。
夫「もし時短勤務→フルタイムになったことによって退職するっていうんなら、失業保険の特定受給資格者になったりしない?」
もうすぐ時短勤務の終了リミットが来る私。
今の仕事を辞めるなら、時短勤務→フルタイムになって少ししてからのタイミングと思っている。
ようし、失業手当の特定受給資格者の要件について調べるぞ。
調べてみると、どちらかというとこのケースなら、特定受給資格者ではなく「特定理由離職者」に近そうだな。
※両者の違いは、もっとちゃんとしたサイトを参考にしてね
特定理由離職者とは、「特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者」のことだそう。
もし該当すれば、給付制限なく、失業から数日後に失業手当がもらえるってわけよね。
厚生労働省のHPによると
「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者」
「離職理由が雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間の延長事由に該当し、かつ、離職の日の翌日から引き続き 30 日以上職業に就くことができないことを理由として、当該事由により受給期間の延長措置の決定を受けた場合が該当します。 」
という判断基準があるみたい。
しかしこの「離職の日の翌日から引き続き 30 日以上職業に就くことができないことを理由」というのが、
「時短勤務の終了により、勤務継続が難しくなったため」ということで通るのか、というところ・・・。
離職すると保育園を退園するわけやん。
保育園退園後に入る幼稚園を用意していたとしても、預かり時間は短いわけやん。
子供が小学校に上がっていたとしても、学童は出なきゃいけないわけやん。
小1、すぐ帰ってくるやん。
働かれへんやん。
という論理で通るのかしら・・・。
時短勤務云々というよりは、
「子持ちで再就職先を決めずに離職した場合、保育園や学童退所のルールから考えて、再び職に就くのは困難だから、受給期間の延長措置をしてください」
というのが通ることになっているかどうかよね・・・。
ネットサーフィンでは同じような事例は見つからず・・・。
出産を機に退職するケースはよく記事になっているんだけどね。
もっと掘り下げて調べてみたくなった事案でした。
☆☆☆
私、実はFP2級も持っているんですが、ただの資格マニア。
資格を取るだけのために、興味のないことも理解できないことも、やたらめったら勉強するタイプの資格マニア。
FP2級取っているとはいっても、こういう失業保険とかの仕組みはめっぽう分からない・・・。
でもこうして当事者になっていろいろ考えることで、いろいろ社会のことに詳しくなれるんだなと実感しました。